沖縄市議会 2022-12-06 12月06日-01号 次に31行目、附則第13条の2は引用条例削除に伴う規定の整備となっております。 次に、最終行の附則第14条の3の2から次のページ、上から11行目まで、これにつきましては配当所得の課税方式について、これまで国税である所得税と個人住民税で異なる方式が可能となっていたものを一致させる措置を講じた規定の整備となっております。